| (1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
| (2) |
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (3) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (4) |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| (5) |
長崎県旅館業法施行条例7条の規定する場合に該当するとき。 |
| (6) |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |